「杉並区立学校の開放に関する規則に基づき、区立学校施設(小・中学校)を学校教育以外の目的で使用することができる事業です。これを「学校開放」といいます。
教育委員会では、学校開放の種類・日時等を定め、在住・在勤・在学の方を対象に下記の学校開放を行っています。
1.登録団体としての継続的な使用(登録団体開放)
2.個人または登録していない団体の使用(一般目的外使用)
「杉並区立学校の開放に関する規則に基づき、区立学校施設(小・中学校)を学校教育以外の目的で使用することができる事業です。これを「学校開放」といいます。
教育委員会では、学校開放の種類・日時等を定め、在住・在勤・在学の方を対象に下記の学校開放を行っています。
1.登録団体としての継続的な使用(登録団体開放)
2.個人または登録していない団体の使用(一般目的外使用)